休日に職場から着信があると、対応が終わっても仕事のことが頭から離れなくなることがあります。
私も担当患者のサービスや施設申込みの進捗、退院後の診断書の手続きについて、休みの日に確認の電話を受けた経験があります。
また電話が来るかもしれないと思うと、気持ちが休まりませんでした。
休日対応を個人の責任感だけで引き受けるのではなく、当日必要な確認か、不在時に誰が対応するかを整理する必要があります。
この記事では、私が試した申し送りと、今振り返って確認しておきたい業務時間の扱いをまとめます。
MSWの休日に携帯が鳴ったのは進捗が分からないときだった

私が受けたのは、担当患者の家族から問い合わせがあったものの、カルテを見ても進捗が分からないという職場からの連絡でした。
緊急の判断が必要な場合と、担当者しか経過を把握していないためにかかる電話は、分けて考えたいところです。
当番制でも休みの担当MSWへ連絡が来た
シルバーウィークや年末年始は交代で出勤し、緊急時の携帯も交代で持っていました。
一方、通常の希望休では、誰か一人が不在者の担当ケースをすべて代わる仕組みではありませんでした。
そのため対応に困ると、休んでいる私のスマートフォンへ確認が来ていました。
当番がいることと、不在者の業務を引き継げることは同じではありませんでした。
当日必要な連絡かを先に確認する
私が最初に確認してほしいと思うのは、その返答が本当に当日必要かという点です。
家族が今日知りたいことと、支援上今日判断しなければならないことは、一致するとは限りません。
一方、患者の安全や期限に関わる場合もあるので、MSW個人で緊急性を決めつけず、院内で確認先と判断の範囲を決めておきます。
医療ソーシャルワーカーが休日前に試した申し送り

私は休日前に面談などの予定をできるだけ詰めないようにしていました。
自分では日程を決められない病状説明や会議については、出席者への事前の申し送りを工夫しました。
不在の会議では後日の連絡を伝えてもらった
先に出席する職員へ状況を伝え、必要な内容は担当MSWから後日連絡すると案内してもらっていました。
その場で結論を出す必要があることと、担当者が戻ってから確認できることを分けるためです。
ただし、申し送りだけで休日の連絡がなくなると保証するものではありません。
会議で新しく決まった内容を、誰がどこへ残すかもあわせて決める必要があります。
カルテの経過だけでなく次の対応を残す
不在中の職員には、長い経過より、今どこで止まっていて次に何をするかが必要なことがあります。
引き継ぎには次の項目を検討してください。
- 現在調整している内容
- 確認済みと確認待ちの事項
- 返答を待っている相手
- 期限と次に連絡する目安
- 本人や家族へすでに説明したこと
- 担当者不在時の相談先
記録の置き場所や閲覧権限は院内の運用に合わせ、個人の端末に患者情報を移して対応する方法は避けてください。
休日の電話を減らすにはMSWの対応範囲を決める

不在者へ聞けば分かるという運用が続くと、本人が記録を工夫するだけでは限界があります。
休みを取る前に、勤務中の職員がどこまで返答し、何を保留にできるかを部署で確認します。
上司と緊急連絡の条件を共有する
すべての問い合わせを休暇中の担当者に回すのか、院内の責任者が必要性を判断するのかでは、負担が変わります。
当日の判断が必要な用件、翌出勤日に対応する用件、担当者以外が確認できる用件を具体例で整理してください。
担当者が不在であることを、患者や家族へ誰が説明するかも決めておきます。
予定された携帯当番と予定外の確認を分ける
オンコール当番として待機する日と、当番ではない休日に連絡を受けることは分けて確認します。
連絡に応じる範囲、折り返しの目安、対応できないときの連絡先、報告方法を文書や部署の手順で共有すると行き違いを減らせます。
個人で着信を拒否する前に、職場としての代替窓口と患者支援が止まらない体制を相談してください。
MSWが休日に対応した時間は記録して扱いを確認する

私は上司からの電話だったこともあり、当時は対応時間を特に記録していませんでした。
しかし、上司が連絡を知っていることと、労働時間として記録されていることは別なので、今なら報告方法を確認したいです。
電話と確認作業に使った時間を残す
連絡を受けた時刻、通話が終わった時刻、追加の確認作業、依頼者、用件を院内の方法に沿って記録します。
私用のメモに患者の氏名や病状を詳しく書き残す必要はありません。
短い対応だから記録しないと決めず、勤務先へ実際の対応を報告してください。
待機時間の全体が労働時間になるとは限らない
厚生労働省のガイドラインでは、労働時間は使用者の指揮命令下に置かれているかなど、実態から判断するとされています。
休日の実際の業務対応と、携帯を持っていた待機時間の全体は、条件を分けて確認する必要があります。
すべてが自動的に時間外労働になる、電話だけなら労働ではない、と一律には判断できません。
出典:厚生労働省 岡山労働局
賃金や記録の扱いが分からない場合は、人事担当者に適用されるルールを確認してください。
医療ソーシャルワーカーの休日連絡に関するよくある質問

休日の着信については、返答の速さだけでなく連絡体制も確認したいところです。
ここでは当番でない日の扱いを中心に補足します。
休日にすぐ折り返せないとMSWの責任になりますか?
当番や待機の指示、用件、連絡ルールなどによって事情が異なります。
休日に常時対応できる前提を自分だけで抱えず、不在時や対応できない場合の相談先を上司と決めてください。
電話で確認するためカルテの写真を私物のスマホに保存してもよいですか?
休日に答えやすくするためでも、独断で患者情報を私物端末へ移す方法は勧められません。
院内で認められた記録や連絡の方法を使い、不在者以外が確認できる仕組みを相談してください。
まとめ:MSWの休日の着信は引き継ぎと連絡条件を見直す

私の経験では、当番制があっても担当ケースの進捗が共有されていないと、休みの日に確認が来ていました。
申し送りに加えて、当日必要な連絡かを判断する人と、担当者不在時の窓口を決めることが必要です。
まずは最近の休日の電話を一件振り返り、何が記録や体制にあれば代わりの職員が対応できたかを考えてみてください。
実際に業務対応をした時間も記録し、その扱いを勤務先に確認することを勧めます。
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